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インボイス制度 その7 売手負担の振込手数料を売上値引きとする場合について

2023.09.14

売手負担の振込手数料を売上値引きとする場合について

 インボイス発行事業者には、課税事業者に返品や値引き等の売上げに係る対価の返還等を行う場合、適格返還請求書を交付する義務が課されています。

 適格返還請求書の記載事項は、次のとおりです。

  ① インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

  ② 売上げに係る対価の返還等を行う年月日及びその売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日(インボイスを交付した売上げに係るものについては、課税期間の範囲で一定の期間の記載で差し支えありません。)

  ③ 売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)

  ④ 売上げに係る対価の返還等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額

  ⑤ 売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等又は適用税率

 ここで、売手は、振込手数料相当額について売上値引きとする場合、売上げに係る対価の返還等を行っていることとなりますので、原則として、買手に対して適格返還請求書を交付する必要があります。

 しかしながら、一般的には、こうした振込手数料相当額は1万円未満となると考えられますので、その場合は適格返還請求書の交付義務が免除されることとなります。

 なお、売手が買手に対して売上げに係る対価の返還等を行った場合の適用税率は、売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等の適用税率に従います。そのため、軽減税率(8%)対象の課税資産の譲渡等を対象とした振込手数料相当額の売上値引きには、軽減税率(8%)が適用されます。(インボイスQ&A問28、30、58、新消法57の4③。新消令 70 の9③二)

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