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インボイス制度 その8 経費の取り扱いについて

2023.09.19

経費の取り扱いについて

 インボイス制度後は、金額にかかわらず領収書やレシートの受領・保存が必要になり、それらは、インボイスの要件を満たすものでなくてはなりません。そのため、経費の取り扱いにおいて、従業員から領収書をもらう場合インボイスで受領すること、紛失を防ぎ確実に保存することを意識する必要があり、業務が煩雑となります。

 ただし、一定の要件を満たせば帳簿のみの保存で仕入税額控除をすることができる場合があります。いわゆる「帳簿のみ保存の特例」です。

 帳簿のみ保存の特例は、インボイスの交付を受け取ることが困難であるなどの理由により、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除を認めるというものです。対象となる取引は下記となります。

 

  ① 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送(公共交通機関特例)

  ② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除きます。)

  ③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入

  ④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の取得

  ⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入

  ⑥ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入

  ⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等(自動販売機特例)

  ⑧ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)

  ⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)(出張旅費特例)

 

 一般的でないものもありますが、ほとんどの会社で関連する(公共交通機関特例)、(自動販売機特例) 、(出張旅費特例)について、次回記述いたします。「帳簿のみ保存の特例」については次々回記述いたします。(インボイスQ&A問101、新消法30⑦。新消令49①、新消規15の4)

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