お知らせ
インボイス制度 その10 帳簿のみ保存の特例の適用について
2023.09.22
帳簿のみ保存の特例の適用ついて
帳簿のみ保存の特例の適用を受けるには、通常必要な帳簿の記載事項に加えて、「帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入に該当する旨」の記載が必要となります。
通常必要な帳簿の記載事項
① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
② 課税仕入れを行った年月日
③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産 の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るもの である旨)
④ 課税仕入れに係る支払対価の額
「帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入に該当する旨」は、公共交通機関特例に該当する場合、「3万円未満の鉄道料金」などとなります。
また、「仕入れの相手方の住所又は所在地」の記載が必要です。例えば、自動販売機特例に該当する場合、「〇〇市 自販機」、「××銀行□□支店ATM」などと記載します。
但し、「仕入れの相手方の住所又は所在地」の記載が不要な場合もあります。例えば、公共機関特例でのその運送を行った者や、出張旅費特例での出張旅費等を支払った場合の当該出張旅費等を受領した使用人等となります。
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