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インボイス制度 その12 一定規模以下の事業者の少額特例について

2023.09.27

一定規模以下の事業者の少額特例について

 一定規模以下(基準期間(前々年度)における課税売上高が1億円以下又は特定期間(前事業年度開始後6か月間)における課税売上高が5千万円以下)である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、「当該課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)が1万円未満」である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により、当該課税仕入れについて仕入税額 控除の適用を受けることができる経過措置(少額特例)が設けられています(28年改正法附則 53の2、改正令附則24の2①)。

 また、ここでいう「課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満」に該当するか否かについては、一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込み)が1万円未満かどうかで判定するため、課税仕入れに係る一商品ごとの金額により判定するものではありません。この考え方は、公共交通機関特例における「3万円未満の公共交通機関による旅客の運送」の判定と同様です。

 なお、基本的には、取引ごとに納品書や請求書といった書類等の交付又は提供を受けることが一般的であるため、そのような書類等の単位で判定することが考えられます。月まとめ請求書のように複数の取引をまとめた単位により判定することとはならないことにご留意ください。

 少額特例の適用には、帳簿に一定の記載事項が必要ですが、通常の記載事項である「①課税仕入れの相手方の氏名又は名称」、「②課税仕入れを行った年月日」、「③課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産 の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るもの である旨)」「④課税仕入れに係る支払対価の額」を帳簿に記載すればよいと考えられます。また、インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れも税込み1万円未満であれば対象となります。(インボイスQ&A問108、109)

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