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インボイス制度 その2 手書きの領収書について

2023.09.04

手書きの領収書について

 手書きの領収書でも、インボイスの記載事項を満たす場合はインボイスに該当することになります。

 
 インボイスの記載事項

  ① インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

  ② 取引年月日

  ③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

  ④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率

  ⑤ 税率ごとに区分した消費税額等

  ⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 
 手書きの領収書で注意することは、但し書きとなります。

 従来よく但し書きに記載されている「お品代として」は、内容として不十分となり、標準税率対象、軽減税率対象、非課税等に区分ができる程度の記載が必要となります。

 また、軽減税率の対象がある場合は、その旨の記載も必要となります。但し書きの記載の代わりとして、内容が分かるレシートを添付することも可能となります。

 手書き領収書の場合、取引日が領収書の発行日となることが多いですが、それが異なる場合は、但し書きに実際の商品等の取引が行われた日を記載することが必要となります。

参考 国税庁軽減税率・インボイス制度対応室 インボイス制度ーオンライン説明会ー

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