お知らせ

インボイス制度 その4 インボイスを交付しなくてよい取引について

2023.09.09

インボイスを交付しなくてよい取引について

 インボイスの交付が困難であるため、交付義務が免除される取引があります。(新消令70の9②)

 例えば、3万円未満の「公共交通機関特例」や「自動販売機特例」です。


 「公共交通機関特例」は、船舶、バス、鉄道の旅客の運送が対象となり、航空機は対象外となるため注意が必要となります。

 この3万円未満の公共交通機関による旅客の運送かどうかは、1回の取引の税込価額が3万円未満かどうかで判定します(インボイス通達3-9)。したがって、1商品(切符1枚)ごとの金額や、月まとめ等の金額で判定することにはなりません。

   【具体例】

   東京‐新大阪間の新幹線の大人運賃が 13,000 円であり、4人分の運送役務の提供を行う場合には、4人分の 52,000 円で判定することとなります。


 「自動販売機特例」は、自動販売機による飲食料品の販売のほか、コインロッカーやコインランドリー等によるサービス、金融機関のATMによる手数料を対価とする入出金サービスや振込サービスのように機械装置のみにより代金の受領と資産の譲渡等が完結するものが該当することとなります。

 なお、この「自動販売機特例」の対象外となるものは、例えば、小売店内に設置されたセルフレジのように単に精算が行われているだけのもの、コインパーキング、自動券売機、ネットバンキングとなります。(インボイスQ&A問41、42、43、47等)
 

 これらの特例については、後日記載する帳簿のみ保存の特例と関連するため、帳簿処理に注意が必要となります。

Contact お問い合わせ

税務顧問や業務改善、その他経営に関するご相談などお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

Tel 06-6226-7820 〈 受付時間 平日10:00~17:00 〉

お問い合わせフォーム