お知らせ
インボイス制度 その5 登録日をまたぐ請求書の発行について
2023.09.11
登録日をまたぐ請求書(20日締めなど)の発行について
登録日をまたぐ一定の期間の取引に係る請求書については、登録日以後の取引(課税資産の譲渡等)についてインボイスを交付することとなります。
そのため「課税資産の譲渡等の対価の額」や「税率ごとに区分した消費税額等」の記載に当たっては、登録日前の課税資産の譲渡等に係るものと登録日以後の課税資産の譲渡等に係るものとに区分するなどの対応が必要となります。(下図 記載例)
ただし、登録日が令和5年10月1日(適格請求書等保存方式の開始日)である場合については、買手において登録日前後の課税仕入れがいずれも仕入税額控除の対象となることから、登録日をまたぐ請求書をインボイスとするときは、登録日前後の課税資産の譲渡等(令和5年9月16日から30日までの期間と令和5年10月1日から15日までの期間)を区分することなく請求書に記載して交付することも認められます。(下図 記載例)(インボイスQ&A問75)
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