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インボイス制度 その9 公共交通機関特例、自動販売機特例、出張旅費特例について

2023.09.21

公共交通機関特例、自動販売機特例、出張旅費特例について

 公共交通機関特例の対象となるのは、「船舶」による旅客の運送、「バス」による旅客の運送、「鉄道・軌道」による旅客の運送となります。航空機は含まれないため注意が必要です。

 この3万円未満の公共交通機関による旅客の運送かどうかは、1回の取引の税込価額が3万円未満かどうかで判定します(インボイス通達3-9)。したがって、1商品(切符1枚)ごとの金額や、月まとめ等の金額で判定することにはなりません。 例えば、 東京‐新大阪間の新幹線の大人運賃が 13,000 円であり、4人分の運送役務の提供を行う場合には、4人分の 52,000 円で判定することとなります。

 また、特急料金、急行料金及び寝台料金は、公共交通機関特例の対象となりますが、入場料金や手回品料金は旅客の運送に直接的に附帯する対価ではありませんので、公共交通機関特例の対象となりません。(インボイスQ&A問42,43,44,インボイス通達3-10)
 

 自動販売機特例の対象となるのは、自動販売機による飲食料品の販売のほか、コインロッカーやコインランドリー等によるサービス、金融機関のATMによる手数料を対価とする入出金サービスや振込サービスのように機械装置のみにより代金の受領と資産の譲渡等が完結するものが該当することとなります。

 なお、小売店内に設置されたセルフレジを通じた販売のように機械装置により単に精算が行われているだけのもの、コインパーキングや自動券売機のように代金の受領と券類の発行はその機械装置で行われるものの資産の譲渡等は別途行われるようなもの及びネットバンキングのように機械装置で資産の譲渡等が行われないものは、自動販売機や自動サービス機による商品の販売等に含まれません。(インボイスQ&A問47)
 

 出張旅費特例の対象となるのは、社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額となります。(基通11-2-1)。

 なお、「その旅行に通常必要であると認められる部分」については、所得税基本通達9-3に基づき判定しますので、所得税が非課税となる範囲内で認められることになります。

 また、従業員等で通勤する者に支給する通勤手当のうち、通勤に通常必要と認められる部分の金額も対象となります(新消法 30⑦、新消令49①一ニ、新消規15の4三、インボイス通達4-10等)。

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