お知らせ

インボイス制度 その3 簡易インボイスについて

2023.09.06

簡易インボイスについて

 不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引については、インボイスに代えて、簡易インボイスを交付することができます。

 簡易インボイスでは、インボイスの記載事項の「交付を受ける事業者の氏名または名称」を省略できます。また、「税率ごとに区分した消費税額等」又は「適用税率」のいずれか一方の記載でよいことになります。
 

  簡易インボイスの記載事項

  ① インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

  ② 取引年月日

  ③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

  ④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)

  ⑤ 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率


 帳簿処理を行う際に、受け取った請求書が通常のインボイスかあるいは簡易インボイスかそれ以外かを確認する必要があります。

 簡易インボイスを交付できる事業は、以下の事業となります。(新消法57の4②、新消令70の11)不明な場合は所轄の税務署にご確認ください。

  ① 小売業

  ② 飲食店業

  ③ 写真業

  ④ 旅行業

  ⑤ タクシー業

  ⑥ 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります)

  ⑦ その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業

参考 国税庁軽減税率・インボイス制度対応室 インボイス制度ーオンライン説明会ー

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